2013年6月26日水曜日

行ってよかった熊本城



熊本城が日本一の城になった――。世界最大級の旅行口コミサイトが選ぶ「行ってよかった日本の城2013」のランキングで1位。「石垣が美しい」といった見た目の感想から、「場内にサムライがいるので一緒に写真を撮れて楽しい」と外国人の心をくすぐる仕掛けにも評価が集まった。

 サイトは30カ国で展開する「トリップアドバイザー」(本社・米国)。同社の日本法人によると、5月時点の月間ユニークユーザー(サイトを訪問した人)数は世界で約2億人と、旅行関連のサイトでは世界最多という。2008年に日本語版が開設されている。

 サイトでは利用者が5段階で観光名所やホテルを評価し、コメントを残すことができる。ランキングは昨年5月から1年間に寄せられた口コミの数と評価を総合判断して集計した。

 熊本城には世界中から350件以上(25日現在)の口コミが寄せられており、うち180件以上が最高評価の「とても良い」を選んだ。「オススメは宇土櫓(やぐら)」「熊本に行くなら外せない」(日本からの訪問者)、「天守閣からの眺めが最高」(米国)などのコメントが投稿された。

 一方、「お城なのに内装がモダンすぎる」(シンガポール)「年末の休みの情報がホームページなどでわかりにくい」(日本)などの指摘も。

 25日に同城を訪れていた鳥取市の木下圭史さん(44)も「何度か来ているが、やはり圧巻」と絶賛しつつ「高速道路からの案内が少なくてわかりづらい」と改善すべき点を挙げた。

 熊本城総合事務所によると、昨年は約158万人が訪れたといい、松本祐一所長は「1位選出には驚いた。案内板の充実、歴史ムードを大切にした環境づくりなどをすすめていきたい」と話した。

2013年6月25日火曜日

子どもたちの被曝(ひ・ばく)を減らすために避難が望ましい


京大原子炉実験所の小出裕章助教(原子力工学)が23日、東京電力福島第一原発事故から「30年後の未来」と題し、福島市内で講演した。「飲食さえ禁じられている放射線管理区域相当の汚染の広がり」を指摘した小出氏は、子どもたちの被曝(ひ・ばく)を減らすために避難が望ましいとし、代替策として短期保養、校庭などの土のはぎ取りや給食素材の厳選の徹底などを求めた。

 小出氏は国が公表している土壌汚染地図で管理区域相当の1平方メートルあたり4万ベクレル超の汚染地域が「県の東側から東北、関東の一部まで広がっている」と警告。第一原発の現状についても、4号機だけで1331体ある使用済み燃料集合体の取り出しの困難さなどを解説。「30年後も事故は収束していない。チェルノブイリのように石棺を作らざるを得ないだろう」と予測した。

 続く討論会では小児科医の山田真氏が「国は子どもの甲状腺がんだけに注目させ、他の健康被害を隠そうとしている。20~30年後に備え、医療や生活支援の態勢を整えることが必要」と提案。先天異常の増加を危惧する黒部信一医師は「形態の異常以外は見つけにくい」と医学的診断の難しさも指摘した。

2013年6月21日金曜日

栃木大田原市、子宮頸がんワクチン保護者判断で


子宮頸(けい)がん予防ワクチンの接種を「中止はしないが、推奨をやめる」と厚生労働省が決めたことについて、大田原市は国の方針に従って、接種の可否を保護者の判断に委ねることにした。保護者に対し、通知したという。 

 津久井富雄市長が20日の定例記者会見で説明した。同市は2010年に全国で初めて小学6年女子を対象に集団接種を始めた。さらに個別で高校1年までを対象に実施。11年度からは中学1年から高校1、2年を対象に個別に行っている。

 3年間の平均接種率は個別を含め64・9%で、これまでに接種後の副作用などの訴えはなかったという。

 今年度も565人が該当し、すでに24人が実施した。まだ実施していない人については「接種勧奨差し控え」を通知した。

2013年6月20日木曜日

宮崎県えびの市長退職金を減額。

村岡隆明えびの市長は19日、市議会に市長退職手当の減額を提案、可決された。村岡市長は今年10月に任期満了を迎えるが、5月に市民団体が実施した市長のマニフェスト54項目の検証で達成率は31項目(57・4%)とされた。この結果を受け市長はこの日、「未達成率42・6%を(退職手当で)返上する」と述べ、補正予算で組まれていた1369万円の退職手当から583万円(42・6%)を減額する条例案を提案した。

 6月定例議会最終日のこの日は、退職手当減額を反映した総額1億3千万円の一般会計補正予算を含む14議案を可決した。
 

岡山市長は、退職金どうするのかな?

○特別職の職員の退職手当に関する条例
昭和58年12月17日
市条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき,常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)に対する退職手当の支給に関し,必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この条例の規定は,次に掲げる特別職の職員に適用する。
(1) 市長
(2) 副市長
(退職手当の支給)
第3条 この条例の規定による退職手当は,特別職の職員が退職した場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。
(退職手当の額)
第4条 退職手当の額は,退職又は死亡の日におけるその者の給料月額にその者の在職月数を乗じて得た額に,次の各号の区分に従い,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 市長 100分の55
(2) 副市長 100分の30
2 前項の退職手当は,その任期ごとに支給する。
以下略
 岡山市長退職金高くないですか?
 給料月額116万円*在職月数48ヶ月*100分の55=3062.4万円    

2013年6月7日金曜日

千代田区子どもの遊び場に関する基本条例

千代田区子どもの遊び場に関する基本条例
「お父さんやお母さんが子どもの頃は、もっと外で遊んでいたって聞くけれど、今はあんまり外で遊ばないね。」
「そうだね。家でテレビを見たり、ゲームをすることが多いなあ。」
「塾や習い事で時間もないけど、たまには外で思いっきり遊びたいよね。」
「うん。みんなで集まってキャッチボールとか、サッカーとか、いろんな遊びができる場所があったらいいよね。」
「でも、この前、公園でキャッチボールをやっていたら、近くにいた人に『危ないから止めなさい』って注意されちゃった。」
「それは、『ボール遊び禁止』の公園だったからでしょ。」
「でも、ボール遊びが禁止でない公園なんてあるのかな?」
「たぶんないと思う。でも、もしあったら楽しいかも。」
「そうだよ。けがとかしないように、みんなで気をつけて遊ぶよね。」
「知らない子も仲間に入れてあげてさ。」
「友だちの弟や妹とか、小さい子がきたら遊び方やルールを教えてあげたいよね。」
「そういう遊び場が近くにあったらいいね。」
区内の小学生より
子どもが外遊びをするためには、「時間」「空間」「仲間」という3 つの「間」が必要と言われている。
しかし、今の子どもたちは、塾や習い事などで忙しく、また、室内でゲームなどをして過ごすことが多いことから、昔に比べて外で遊ぶ時間が少なくなっている。
一方、都市化の進展により、空き地や原っぱが失われ、公園や広場では他の利用者にも配慮して制約が多いこともあり、子どもたちが自由に遊べる空間が少ないという現状がある。
更には、少子化の進行により兄弟姉妹や近所に住む子どもが減少し、外遊びの仲間づくりが難しくなってきている。
かつては、広く社会に「子どもは外で遊んで学び、育つもの」という認識があり、子どもたちは、外遊びを通して人間関係や社会規範などを学び、体力や運動能力も自然と身に付けてきた。いつの時代の子どもたちにも、外遊びは欠かせないものである。
千代田区は、区を構成する全ての人々が連携・協力し、将来を担う子どもたちが、外遊びを通して健やかにたくましく育つことのできる社会を築くため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、千代田区(以下「区」という。)が実施する子どもの遊び場(以下「遊
び場」という。)に関する施策(以下「施策」という。)等について定め、区並びに区民及
び区内事業者等(以下「区民等」という。)が、子どもの成長過程における外遊びの必要性
及び重要性を認識し、子どもが外でのびのびと遊ぶことができる環境づくりに協力し、もっ
て子どもの体力及び運動能力の向上並びに健やかな育成を図ることを目的とする。
(施策)
第2条 区は、次の各号に掲げる施策を推進するよう努めるものとする。
(1) 利用可能な区有地を活用して遊び場を確保すること。
(2) 区立公園、児童遊園、広場等については、利用状況を勘案しながら運用方法を工夫する
ことにより、子どもが可能な限り自由に遊べるよう配慮すること。
(3) 遊び場として利用可能な場所を確保するため、区民等に協力を求めること。
なお、区民等から当該場所の提供を受けた場合は整備し、管理及び運営を行うこと。
(4) 遊び場の管理及び運営を行う人材を確保し、育成すること。
(5) 遊び場に関する意識啓発及び周知を行うこと。
(6) 区内で自発的に遊び場を整備し、管理及び運営を行い、又は子どもに外遊びを教えてい
る区民等を支援すること。
(7) 前各号のほか、必要な措置を講じること。
(区民等の責務)
第3条 区民等は、子どもが外遊びをすることの必要性及び重要性を理解し、区が実施する
施策に協力するよう努めるものとする。
(保護者の配慮事項)
第4条 小学生以下の児童及び幼児の保護者は、子どもが外遊びをするよう促すとともに、
そのための時間が持てるよう配慮するものとする。
(推進会議)
第5条 区は、施策を円滑に推進するため、区及び区民等で構成する推進会議を設置する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成25 年4月1日から施行する。

2013年6月6日木曜日

小平住民投票、どうして開票しないの?


小平市議会の定例会が五日開かれ、都道計画を問う住民投票に投じられた五万一千十票を市が開票しない根拠をめぐり、質疑応答した。市の住民投票条例には不成立となった場合に「開票しない」との文言はない。市側は「法文明記の読み方で、成立しなければ以下(開票)の行為はなくなる」と説明した。

 一般質問で、橋本久雄市議(虹とひかり)は「住民投票条例には、不成立なら開票しないとの文言はない」と質問。山下俊之副市長は「不成立でも開票する場合は、ただし書きが必要。他市の条例で『開票しない』と明記した場合もあるが、それは付加的に強調しているだけ。小平市は付けていないが、同じ意味だ」と述べた。

 市の住民投票条例は三月にいったん成立した後、市が改正案を提出。「投票した者の総数が投票資格者の総数の二分の一に満たないときは、成立しないものとする」との成立要件を加えた。

 改正案を審議した四月の臨時市議会特別委員会で、市側は「住民投票が不成立となった場合は開票もしない」と説明。市議から根拠を問う声や開票しないことを疑問視する意見が相次いだ。市側は「成立しないものは開票の必要もないとの解釈」などと繰り返した。