判決などによると、市議の太田武正被告(68)=同罪で公判中=らと共謀。太田被告が無所属で立候補した東区選挙区で選挙運動をしたウグイス嬢2人に、限度額を超える1日当たり各3万円、9日分計54万円を当選後の4月14、15日に支払うなどした。と報じられています。地裁の判断に過ぎないわけですが、太田市議の運動員に対し公選法違反の判断が出ました。太田市議の対応がどうなるのか注視ですよ。
この件について辞職勧告決議の議員別の賛否はすでにお知らせしました。
今日はこの決議に対し行われた反対討論をご紹介します。
太田武正議員の辞職勧告決議案に反対する。
太田武正議員が公職選挙法違反で逮捕され、検察に起訴されたこ
とは議会と市民にとって遺憾なことであることはそのとおりである。
しかしそれと議会が決議 することは別のことであり、賛同できない。
なぜなら、この議決は効力を伴わないものである。つまり、議決を
しても議席を失わせるわけではないし、本人が無視すれば議決自体
が中に浮いたことになる。実効性がない議決をすることは、議会の
権威が傷つくことになる。現に、わが議会ではかつて昭和57年1
0月臨時議会、平成4年3月の定例議会において「議員の辞職勧告
決議」をしたことがあり、いずれも当該議員は辞職をしていない。
私はその平成4年の議決には議員に当選したばかりであり、議会が
議員の不祥事に対して態度を明らかにすべきだと単純に考えて賛成
した。しかし、その議決が生かされなかった、つまり無視されたこ
とで、本当にこれで良いのかという深い反省をした。議決をするこ
とは議会の意思を明らかにすることであり、議決に重い責任が伴う
ものであることと、形式的な議決が議会の自浄作用にはなんの役に
も立たないことを実感させられた。
さらに、「裁判によって判決が確定をするまでは無罪が推定され
る」というのは、人権を守る趣旨で確立された世界共通のルールで
ある。太田武正議員はまだ裁判を受けるどころか、起訴後も拘留さ
れており、我々にはその釈明を聞く機会すら与えられていない。
この状況で市議会が有罪判決を下すに等しい決議を出すことは適
当でない。「辞職勧告」という重い判断と、議会の権能を合わせて考
え、かつ市民、国民の人権を積極的に守らなけれげならない議員と
いう立場を自覚するなら、今回の決議案に賛成することは私の良心
が許さない。従って、この「辞職勧告決議」には反対をする。同僚
議員の皆さんの賛同を心からお待ちする。
羽場頼三郎
この件について辞職勧告決議の議員別の賛否はすでにお知らせしました。
今日はこの決議に対し行われた反対討論をご紹介します。
太田武正議員の辞職勧告決議案に反対する。
太田武正議員が公職選挙法違反で逮捕され、検察に起訴されたこ
とは議会と市民にとって遺憾なことであることはそのとおりである。
しかしそれと議会が決議 することは別のことであり、賛同できない。
なぜなら、この議決は効力を伴わないものである。つまり、議決を
しても議席を失わせるわけではないし、本人が無視すれば議決自体
が中に浮いたことになる。実効性がない議決をすることは、議会の
権威が傷つくことになる。現に、わが議会ではかつて昭和57年1
0月臨時議会、平成4年3月の定例議会において「議員の辞職勧告
決議」をしたことがあり、いずれも当該議員は辞職をしていない。
私はその平成4年の議決には議員に当選したばかりであり、議会が
議員の不祥事に対して態度を明らかにすべきだと単純に考えて賛成
した。しかし、その議決が生かされなかった、つまり無視されたこ
とで、本当にこれで良いのかという深い反省をした。議決をするこ
とは議会の意思を明らかにすることであり、議決に重い責任が伴う
ものであることと、形式的な議決が議会の自浄作用にはなんの役に
も立たないことを実感させられた。
さらに、「裁判によって判決が確定をするまでは無罪が推定され
る」というのは、人権を守る趣旨で確立された世界共通のルールで
ある。太田武正議員はまだ裁判を受けるどころか、起訴後も拘留さ
れており、我々にはその釈明を聞く機会すら与えられていない。
この状況で市議会が有罪判決を下すに等しい決議を出すことは適
当でない。「辞職勧告」という重い判断と、議会の権能を合わせて考
え、かつ市民、国民の人権を積極的に守らなけれげならない議員と
いう立場を自覚するなら、今回の決議案に賛成することは私の良心
が許さない。従って、この「辞職勧告決議」には反対をする。同僚
議員の皆さんの賛同を心からお待ちする。
羽場頼三郎