2011年7月20日水曜日

今さら聞けないですかね。

地方議員には、調査権がないという話です。
地方議会は、執行部を監視する機能があるにも関わらず、執行部提案の議案をほとんど可決しているから、議会不要だとまで言われているのが地方議会の現状です。
地方自治法では、議会の検閲・検査権、調査権(100条委員会)、常任委員会の所管事務調査権が明記されてますが、議員個人の調査権は規定がありません。
岡山市政にたいする岡山市民の様々な疑問に関して、議員が調査し、市民が納得いく解決を図ることを提案しようとする議員には、ハードルの高い地方自治法です。早急な改正が必要です。