2014年3月19日水曜日

派遣法違反



 さいたま市は、派遣契約において、派遣先管理台帳を作成しないなど労働者派遣法違反が2010~13年度に計5315件あったことを、ホームページで公表した。2月6日に埼玉労働局に対し是正報告書を提出したという。


 労働者派遣法では、派遣受け入れ先は、労働条件や勤務時間、苦情相談内容などを記載する管理台帳を個別に作る必要がある。

 市コンプライアンス推進課によると、派遣契約をしている8課のうち6課で、派遣管理台帳の不備が5304件あり、そのほとんどで個別の台帳を作成していなかった。投開票の事務補助を依頼した選挙課が4669件と最多で、税申告書の入力事務契約をした市民税課が378件で続いた。

 昨年9月、シルバーポイント事業の派遣契約でも、同じ不備が10件判明し、埼玉労働局から是正指導を受けたことから、市は全庁的に点検を実施していた。コンプライアンス推進課は「勤務時間などが書かれた一覧表は大抵あったが、台帳を個別に作らないといけないという認識に欠けていた」としている。

 このほか、就業場所ごとに作る必要がある契約書が足りないなど「個別契約の不備」が11件あった。