2012年1月19日木曜日

長欠議員報酬減です。

札幌市議会議員の議員報酬及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成23年11月29日
札幌市長 上 田 文 雄
札幌市条例第19号
札幌市議会議員の議員報酬及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例
札幌市議会議員の議員報酬及び期末手当に関する条例(昭和26年条例第30号)の一部を次のように改正する。
第1条に次の1項を加える。
2 議員が一の定例会の開会の日から同日から起算して1年を経過した日(以下「1年経過日」という。)までの間の定例会の会議全てを次に掲げる事由以外の事由により欠席した場合において、1年経過日後最初に定例会若しくは臨時会の会議又は常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会に出席した日の属する月(以下「出席月」という。)が1年経過日の属する月の翌月後の月であるときは、1年経過日の属する月の翌月から出席月の前月までの当該議員の議員報酬の月額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に定める議員報酬の月額に100分の70を乗じて得た額とする。
⑴ 札幌市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第39号)第3条第2項の規定により議長が公務又は通勤により生じたと認定した災害
⑵ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者であること。
附 則
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
2 改正後の第1条第2項の規定は、この条例の施行の日後最初に招集される定例会の開会の日から1年を経過した日の属する月の翌月以後に支給する議員報酬について適用する。