2013年3月28日木曜日

4月から労働契約法が変わります

4月から、労働契約法が改正され、1年更新のパートなどでも通算で5年以上勤めていれば、申し込んで無期労働契約に転換できるようになりました。雇用には、1年契約などの有期労働契約と、ずっと働ける無期労働契約があり、無期労働契約なら順調にいけば定年まで働けるし、途中で解雇される場合も、不当解雇だと裁判所などに訴えることもできます。また、働ける期間があらかじめ決まっている有期労働契約は、不合理な労働条件を押し付けられやすいですが、無期労働契約と差を付けることも禁止されました。

 申請して無期労働契約になれるのは、この4月1日以降に5年以上更新しながら働いた場合。たとえば、今年から1年更新で5年間働いていたら、契約が更新した6年目から適用されます。ただし、6カ月以上労働の空白期間があると、クーリングと言って空白期間よりも前に働いたぶんは、計算に含めてもらえません。たとえば、1年更新で4年間働いたけれど、5年目に更新されずに、働かないブランクの期間が7カ月あったとしたら、新たに更新で5年間働かないと無期契約に転換することはできません。せっかくの法律ですが、ある意味ザル法となりそうです。

 専業主婦がパートで働く動機としては、少しでもお金が欲しいというのが大きいでしょう。

 現在は、週30時間(正社員の4分の3)以内で働いていて、年間の収入が130万円未満なら、サラリーマンの妻は夫の扶養で自分は一銭も払わなくても厚生年金、健康保険に加入していることになっています。

 ただ、平成28年10月以降は、労働時間が週20時間以上、月8万8000円(年間106万円)以上、勤務期間が1年以上だと、自分が勤める会社の厚生年金、健康保険に加入しなくてはならなくなります。この制度は、当初は従業員501人以上の企業が対象ですが、3~4年後には、中小企業にも拡大されていく可能性があります。