2012年2月10日金曜日

金沢市における公共交通の利用の促進に関する条例


表題の条例の一部を紹介します。 
平成19年3月23日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 公共交通の利用の促進に関する基本的な施策(第8条―第14条)
第3章 公共交通の利用の促進のための支援等(第15条―第17条)
第4章 公共交通の利用の促進のための推進体制(第18条)
第5章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自家用車から公共交通への転換等による公共交通の利用の促進について、基本理念を定め、及び市、市民、事業者等の責務を明らかにするとともに、公共交通の利用を促進するための基本となる事項を定めることにより、市、市民、事業者等が一体となって公共交通の利用を総合的に促進し、金沢市における歩けるまちづくりの推進に関する条例(平成15年条例第1号)及び金沢市における駐車場の適正な配置に関する条例(平成18年条例第6号)と相まって、良好な都市環境の形成に寄与することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において「まちなか区域」とは、別表に定める区域をいう。
2 この条例において「パーク・アンド・ライド」とは、交通渋滞の緩和を目的に、本市の近郊において自家用車から公共交通機関に乗り換えて目的地に移動する行為をいう。
(基本理念)
第3条 公共交通の利用の促進は、公共交通が市民の日常生活における移動のための手段としてその利便性の向上が図られること及び市民によって積極的に利用されることを基本として行われなければならない。
2 公共交通の利用の促進は、公共交通が環境への負荷の少ない交通手段であることを認識し、環境への負荷の少ない社会への実現に資するものとして行われなければならない。
3 公共交通の利用の促進は、安全かつ快適に歩くことができるまちづくりや駐車場の適正な配置と相まって、金沢のまちの魅力を高め、にぎわいの創出に資するものとして行われなければならない。
4 公共交通の利用の促進は、地域の特性に応じて、市、市民、事業者等の相互の理解と連携のもとに、協働して行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、公共交通の利用の促進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施しなければならない。
2 市は、基本理念にのっとり、前項の規定により策定する施策に市民及び事業者の意見を十分に反映させるよう努めるとともに、その施策の実施に当たっては、これらの者の理解と協力を得るよう努めなければならない。
3 市は、基本理念にのっとり、公共交通を事業として営む者(以下「公共交通事業者」という。)の当該事業の状況を踏まえ、公共交通事業者その他関係機関と協力しながら、公共交通の利便性の向上に努めるものとする。この場合において、特にまちなか区域においては、公共交通の利用によって円滑な移動を行うことができるよう配慮するものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、公共交通の利用の促進についての理解と関心を深めるよう努めるとともに、本市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
2 市民は、まちなか区域においては、基本理念にのっとり、当該区域における交通渋滞及び環境への負荷の状況等を踏まえ、自家用車の利用を控えて公共交通を利用するよう努めなければならない。
3 市民は、まちなか区域以外の区域においては、基本理念にのっとり、できる限り公共交通を利用するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、公共交通の利用の促進に配慮し、その従業員の通勤における公共交通の利用の促進その他の措置の実施に努めるとともに、本市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(公共交通事業者の責務)
第7条 公共交通事業者は、基本理念にのっとり、公共交通の利用の状況を踏まえつつ本市の公共交通の利便性を高めるよう努めるとともに、本市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

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