2011年8月1日月曜日

岡山県と岡山市に4664万円の賠償命令

2011年7月19日岡山地裁で出された判決に関してです。
岡山市南区片岡のおかやまファーマーズマーケットサウスビレッジ付近の用水路に、自転車で通行中の大学生が落ち、溺死した事件で岡山県と岡山市が連帯して原告に払えという判決でした。
なぜ県と市が一緒に払うのかなと疑問に思い判決文を読んで、びっくり。
現場となったサウスビレッジ付近用水路東側の市道西片田線を走行中、用水路と市道の間に設けられた通路に進入4メートル行くと階段になり、0.8メートル下がった位置に遊歩道があり、自転車はそこに転倒、大学生はその後用水に転落、死亡。
この通路、階段、遊歩道の所有権、管理権は、県は市に、市は県が責任があると主張を展開したのでした。
唖然です。県民も市民も同じですよ。危険があれば、どこであれお互い協力して危険要因を取り除くことが一番じゃないですか。
8月1日、県市ともに控訴しないことを、発表しました。
地方自治法
第一条の二  地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。