2011年8月20日土曜日

岡山市の公民館のおかしな労働時間。

岡山市では,中学校区ごとに生涯学習の拠点たる公民館の整備を進めています。
公民館館長は,市役所退職者・公立小中学校退職者・公募が1/3ずつ。天下りの典型です。
今日は,そこで働く嘱託職員のおかしな労働条件についての話です。
平成23年4月1日付けの教育委員会事務局人事財務課名の「採用にあたっての勤務条件等」によれば、勤務時間等の欄には,1週35時間(1日は9時00分〜17時00分)1か月21日以内としか明記されていません。
1日8時間労働ですが、休憩時間はなしですか?残業あるのですか?
7月31日に郵便配達の方がお昼も食べられないという話を、書きましたが,公民館では、はなから休憩なし?それとも給料もらってお昼してるの?

これって、
岡山市さん!労働基準法に違反じゃないですか?

労働基準法(労働条件の明示)
15 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
労働基準法施行規則
第五条  使用者が法第十五条第一項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
 労働契約の期間に関する事項
一の二  就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項